中高齢寡婦加算

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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中高齢寡婦加算

  夫が厚生年金(または共済年金)を受給している時に死亡した場合、残された妻には遺族厚生年金(遺族共済年金)が支給されますが、妻が年金受給している場合は、その年金の内容によって遺族年金が受給できる場合とできない場合がありますので注意が必要です。

  妻自身が老齢厚生年金を受給している場合などには遺族厚生年金との併給はありませんので、どちらを選ぶか選択する必要がでてきます。

  遺族年金は全額非課税扱いになりますの、最終的には所得税額も計算に入れて決めるようにしましょう。

 国民年金の遺族基礎年金では、子のいない妻は受給できませんので、(妻が40歳〜65歳までの間)中高齢寡婦加算を遺族厚生年金に上乗せされます。

中高齢寡婦加算の妻の受給要件

・夫が死亡した時に35歳以上65歳未満で、かつ遺族基礎年金が支給されていない妻

・夫が死亡した時に遺族基礎年金が支給されたが、その後遺族基礎年金が支給されなくなった妻

・加算額は年額594,200円

被保険者期間20年
(中高齢特例15年〜19
年)以上の人が死亡
した
1.厚生年金保険の被保険者が死亡した
2.厚生年金保険の被保険者期間中に傷病初診日があり、そこから5年以内に死亡した
3.1級または2級の障害厚生年金の受給資格者が死亡した
遺族厚生年金受給可
夫死亡時、妻が35歳以上65歳未満の妻で遺族基礎年金未支給 遺族基礎年金が支給されていた妻で、遺族基礎年金が支給されなくなった時に年齢が35歳以上65歳未満
中高齢の寡婦加算額(594,200円)が
40歳〜65歳になるまで加算される
●夫死亡時、妻35歳〜65歳
1.遺族厚生年金 〜65歳
2.中高齢寡婦加算 40歳〜65歳
●夫死亡時、子のある妻
1.遺族厚生年金 〜65歳
2.中高齢寡婦加算 40歳〜65歳
3.遺族基礎年金 〜35歳

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