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| 年金ナビゲーションTOP > 合算対象期間 |
| 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!! |
| CONTENTS | 合算対象期間合算対象期間とは、年金制度変更時に前後の制度の谷間であったために加入が漏れてしまった期間のことで、単なる保険料滞納は当てはまりません。一般的にカラ期間といいます。・原則として国民年金制度がスタートした昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの25年間に限定されています。 ・年金額の計算において加算されることはありません。 ●合算対象期間の例 昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年(1986年)3月31日までの25年間に下記の期間があった場合。 1.被用者年金制度の配偶者であった期間がある。 (制度が任意加入だったため、任意加入していなかった期間が合算対象期間となる) 2.年金受給者とその配偶者であった期間がある。 3.厚生年金の脱退手当金を受給した期間がある。 (ただし、昭和61年(1986年)4月から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付期間〔含免除期間〕がある人にかぎります) 4.厚生年金、共済年金を受給した期間がある。 5.地方議員であった期間がある。 (60歳以上の期間を除き、昭和36年(1961年)4月から昭和37年(1962年)11月までの期間 ) 6.国会議員であった期間がある。 (60歳以上の期間を除き、昭和36年(1961年)4月から昭和55年(1980年)3月までの期間 ) 7.学生・海外移住者など、国民年金任意加入中の期間がある。 8.昭和61年(1986年)3月までに国民年金の任意脱退の承認を受けて国民年金被保険者とならなかった期間がある。 (60歳に達するまでに被保険者期間が25年にならないため国民年金を脱退した) 9.在日外国人で昭和56年(1981年)の法律改正で、昭和57年(1982年)1月から国民年金に加入可になった人で、その改正前に国民年金に加入しなかった期間がある。 |
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