|
| 年金ナビゲーションTOP > 公的年金の二重加入 |
| 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!! |
| CONTENTS | 公的年金の二重加入公的年金の二重加入とは全ての国民が国民年金に加入が義務付けられており、さらに、国民年金第2号被保険者の場合は被用者年金(厚生年金、共済年金)に加入しているために公的年金二重加入となっているということです。したがって、国民年金第2号被保険者は国民年金と被用者保険(厚生年金、共済年金)の2つの公的年金から給付を受けることになります。 昭和61年(1986年)4月に新年金制度がスタートし、全ての国民の国民年金加入が義務付けられましたが、この2重加入は国民年金がスタートした昭和36年(1961年)4月までさかのぼり、加入していたとみなします。 全期間40年間(20歳〜60歳)にわたり二重加入とみなされる人は昭和16年(1941年)4月2日以降生まれの人です。 ●ex:.昭和32年(1958年)4月に厚生年金に加入した人 A B C D 昭和32年4月 昭和36年4月 昭和61年4月 満期 1958年4月 1961年4月 1986年4月 就職 国民年金開始 新国民年金法スタート 国民年金加入義務化 ├─────┴───────┴───────┘ ●厚生年金加入───────────────────────→ ●国民年金─────────────────→ ┃←ここまでさかのぼって加入とみなす 国民年金被保険者 種別変更手続き 公的年金の二重加入 国民年金(社会保険庁からのお知らせ) |
| ●年金ナビゲーションTOP ●年金の基礎 ●老齢年金 ●遺族年金 ●障害年金 ●女性の年金 ●その他の年金 ●年金受給手続き |
|
| ●リンク集 |
| ●年金用語集 |
| Copyright (C) 2006 年金ナビゲーションAll Rights Reserved |