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| 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!! |
| CONTENTS | 遺族厚生年金遺族厚生年金は厚生年金加入者が死亡した場合に生活を維持されていたその人の妻、夫、父母、孫、祖父母に、その人が亡くなった月の翌月から支給されます。遺族厚生年金の受給条件は下記の通りです。1.厚生年金に加入している間に死亡した時や病気やケガで初診より5年以内に死亡した場合 2.1級障害、2級生涯厚生年金を受けている人が死んだ場合 3.3級の障害年金を受けている人が、3級の同一病名で死亡した場合 4.老齢厚生年金を受けている人や受給資格のある人が死亡した場合 ※上記「遺族」とは、死亡した厚生年金加入者と一緒に生活をしていた家族をさします。 ○遺族厚生年金が支給される優先順位 1.配偶者(妻、18歳未満の子ども(障害ありの場合は20歳未満) 配偶者(夫)は55歳以上。 2.55歳以上の父母 3.孫(障害ありの場合は20歳未満) 4.55歳以上の祖父母 ○遺族厚生年金受給資格チェック
○寡婦加算 夫が死亡した場合、18歳未満の子がいない65歳未満の妻に遺族基礎年金は支給されません。 厚生年金では子の無い妻に(40歳〜65歳の間)中高齢の寡婦加算(年額594、200円)が、また、S31年4月1日以前生まれの妻には65歳から経過的寡婦加算が支給されます。 ○受給可能な遺族年金
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