振替加算

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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振替加算

  振替加算は夫が厚生年金や共済年金の配偶者加給年金を受給していた場合、妻が65歳になり、妻自身の年金が支給されるようになると、この加給年金は支給されなくなります。

  そこで、妻の生年月日、S41年4月1日以前の生まれであれば、65歳から妻自身の老齢基礎年金に一定額を上乗せして支給する振替加算制度が設けられています。

振替加算の受給要件

・妻自身が老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。

・夫婦共T15年4月2日以降生まれである。

・妻自身が障害厚生年金、障害基礎年金を受給しておらず、加給年金も支給されていないこと。

※妻が厚生年金または同一の共済年金に20年以上加入している場合は加給年金も振替加算も支給されません。
※厚生年金の中高齢の特例で35歳以降に15年〜19年間加入

○振替加算額
妻の生年月日 振替加算年額 月額
T15年4/2〜S2年4/1 227,900 18,992
S2年4/2〜S3年4/1 221,700 18,475
S3年4/2〜S4年4/1 215,800 17,983
S4年4/2〜S5年4/1 209,700 17,475
S5年4/2〜S6年4/1 203,500 16,958
S6年4/2〜S7年4/1 197,600 16,467
S7年4/2〜S8年4/1 191,400 15950
S8年4/2〜S9年4/1 185,300 15,422
S9年4/2〜S10年4/1 179,400 14,950
S10年4/2〜S11年4/1 173,200 14,433
S11年4/2〜S12年4/1 167,100 13,925
S12年4/2〜S13年4/1 161,100 13,425
S13年4/2〜S14年4/1 155,000 12,917
S14年4/2〜S15年4/1 148,800 12,400
S15年4/2〜S16年4/1 142,900 11,908
S16年4/2〜S17年4/1 136,700 11,392
S17年4/2〜S18年4/1 130,600 10,883
S18年4/2〜S19年4/1 124,700 10,392
S19年4/2〜S20年4/1 118,500 9,875
S20年4/2〜S21年4/1 112,400 9,367
S21年4/2〜S22年4/1 106,400 8,867
S22年4/2〜S23年4/1 100,300 8,358
S23年4/2〜S24年4/1 94,100 7,842
S24年4/2〜S25年4/1 88,200 7,350
S25年4/2〜S26年4/1 82,000 6,833
S26年4/2〜S27年4/1 75,900 6,325
S27年4/2〜S28年4/1 70,000 5,833
S18年4/2〜S29年4/1 63,800 5,317
S29年4/2〜S30年4/1 57,700 4,808
S30年4/2〜S31年4/1 51,700 4,308
S31年4/2〜S32年4/1 45,600 3,800
S32年4/2〜S33年4/1 39,400 3,283
S33年4/2〜S34年4/1 33,500 2,792
S34年4/2〜S35年4/1 27,300 2,275
S35年4/2〜S36年4/1 21,200 1,767
S36年4/2〜S37年4/1 15,300 1,275
S37年4/2〜S38年4/1 15,300 1,275
S11年4/2〜S12年4/1 15,300 1,275
S11年4/2〜S12年4/1 15,300 1,275
S11年4/2〜S12年4/1 15,300 1,275

※S41年4/2以降生まれの人は振替加算無し


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