|
| 年金ナビゲーションTOP > 振替加算 |
| 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!! |
| CONTENTS | 振替加算振替加算は夫が厚生年金や共済年金の配偶者加給年金を受給していた場合、妻が65歳になり、妻自身の年金が支給されるようになると、この加給年金は支給されなくなります。そこで、妻の生年月日、S41年4月1日以前の生まれであれば、65歳から妻自身の老齢基礎年金に一定額を上乗せして支給する振替加算制度が設けられています。 ○振替加算の受給要件 ・妻自身が老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。 ・夫婦共T15年4月2日以降生まれである。 ・妻自身が障害厚生年金、障害基礎年金を受給しておらず、加給年金も支給されていないこと。 ※妻が厚生年金または同一の共済年金に20年以上加入している場合は加給年金も振替加算も支給されません。 ※厚生年金の中高齢の特例で35歳以降に15年〜19年間加入 ○振替加算額
※S41年4/2以降生まれの人は振替加算無し 女性の年金 女性の老齢年金 女性の遺族年金 カラ期間 加給年金 振替加算 中高齢の特例 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算 寡婦年金 年金分割 国民年金(社会保険庁からのお知らせ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●年金ナビゲーションTOP ●年金の基礎 ●老齢年金 ●遺族年金 ●障害年金 ●女性の年金 ●その他の年金 ●年金受給手続き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●リンク集 |
| ●年金用語集 |
| Copyright (C) 2006 年金ナビゲーションAll Rights Reserved |