老齢厚生年金

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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老齢厚生年金


  60歳〜65歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢年金)は、定額部分報酬比例部分の2つからなっています。

  1年以上厚生年金加入していれば、今のところ60歳から報酬比例部分を受給できます。

  65歳で国民年金の老齢基礎年金が受給できるようになりますと、定額部分は老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金になります。

  さらに、配偶者や子ども(一定の条件を満たす)がいる場合には加給年金が加算されます。


60歳                 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
000 定額部分
(生年月日により支給
開始時期が異なる)
老齢基礎年金
加給年金
(定額部分支給時期に
合わせて支給開始)
加給年金
(配偶者が65歳になるまで)
000

○報酬比例部分・定額部分の支給開始l年齢一覧表
男性の場合
生年月日 年金の種類 受給開始年齢
S16年4/2〜S18年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 61歳
S18年4/2〜S20年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 62歳
S20年4/2〜S22年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 63歳
S22年4/2〜S24年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 64歳
S24年4/2〜S28年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 65歳
S28年4/2〜S30年4/1 報酬比例部分 61歳
定額部分 無し
S30年4/2〜S32年4/1 報酬比例部分 62歳
定額部分 無し
S32年4/2〜S34年4/1 報酬比例部分 63歳
定額部分 無し
S34年4/2〜S36年4/1 報酬比例部分 64歳
定額部分 無し
S36年4/2〜 報酬比例部分 65歳
定額部分 無し

女性の場合
生年月日 年金の種類 受給開始年齢
S21年4/2〜S23年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 61歳
S23年4/2〜S25年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 62歳
S25年4/2〜S27年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 63歳
S27年4/2〜S29年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 64歳
S29年4/2〜S33年4/1 報酬比例部分 60歳
定額部分 65歳
S33年4/2〜S35年4/1 報酬比例部分 61歳
定額部分 無し
S35年4/2〜S37年4/1 報酬比例部分 62歳
定額部分 無し
S37年4/2〜S39年4/1 報酬比例部分 63歳
定額部分 無し
S39年4/2〜S41年4/1 報酬比例部分 64歳
定額部分 無し
S41年4/2〜 報酬比例部分 65歳
定額部分 無し
※厚生年金加入期間が44年以上、または障害厚生年金の障害等級3級以上に該当する人は上表(男女とも)に関係なく報酬比例部分支給開始時から定額部分+加給年金が支給されます。

○船員・坑内員の特例
※船員・坑内員の人は下表の支給開始年齢から老齢厚生年金相当額が支給されます。
生年月日 支給開始年齢
S21年4/2〜S23年4/1 56歳
S23年4/2〜S25年4/1 57歳
S25年4/2〜S27年4/1 58歳
S27年4/2〜S29年4/1 59歳
S29年4/2〜 60歳

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