障害年金

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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障害年金

  障害年金は公的年金加入者が病気や事故ににより障害を受け、所定の障害が残った場合に加入者の所得を保障するために支給されるものです。障害年金、または一時金の形で受給できます。

  障害年金は年齢や年金加入期間の長短に関わり無く支給されますが、障害が治った場合には年金給付は停止されます。また、保険料滞納があった場合には受給できないことがあります。

  受給資格をみばあいにはりち褒章障害生涯書外ぼう高定期皇帝公務員等、共済年金組合員が死亡した場合に遺族に支給される年金です。遺族共済厚生年金は遺族共済年金部分にプラスして職域年金部分があり、厚生年金よりも厚い保障となっており、また公務により死亡した場合には保障額も増額されます。

  障害年金も2階建てになっており、1階部分は障害基礎年金、2階部分は障害厚生年金(または障害共済年金)となっています。
※S18年4月から、65歳以降の障害年金と老齢厚生年金(退職共済年金)または遺族厚生年金(遺族共済年金)との併給が可能となりました。

○障害年金受給条件

1.年金加入期間中に初診を受けた障害であること。
2.年金保険料納付要件を満足していること。
3.障害の初診の日から1年6ヶ月以上経過していること。
4.障害認定を受けていること。
5.現在、ケガや病気で療養中の人は受給できません。

○受給できる障害給付
障害等級 国民年金 厚生年金・共済年金
1級障害 障害基礎年金+
子の加算額
障害厚生(共済)年金+
加給年金
2級障害
3級障害 障害厚生(共済)年金
その他の障害 障害手当金(一時金)

○障害年金受給チェック
障害を受けた人は第1号被保険者(自営業など)である
ハイ
障害基礎年金を受給
↓イイエ
障害を受けた人は第3号被保険者(サラリーマンの妻等)である
ハイ
↓イイエ
障害を受けた人は60歳〜65歳未満である
ハイ
↓イイエ
20歳前の障害者で、20歳に達した
ハイ
↓イイエ
障害を受けたのは第2号被保険者(サラリーマン等)
↓ハイ
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