障害等級

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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障害等級

  障害等級は下表のように障害の程度が詳細に定められています。
障害の程度 障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下
両耳の聴力レベルが100デシベル以上
両上肢の機能に著しい障害を有する
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能で座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
上記各号に挙げるものの他、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用足し不能であるの
11 精神の障害で、上記各号と同程度以上と認められる程度のもの
12 身体の機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記各号と同程度以上と認められるもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
両耳の聴力レベルが90デシベル以上
平衡機能に著しい障害を有するもの
咀嚼の機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の親指および人差し指、または中指を欠くもの
両上肢の親指および人差し指、または中指の機能に著しい障害を有するもの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1上肢の指をすべて欠くもの
10 1上肢の指をすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 上記各号に挙げるものの他、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、上記各号と同程度以上と認められるもの
17 身体機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記各号と同程度以上と認められるもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢の親指および人差し指を失ったもの、または親指もしくは人差し指を合わせ1上肢の3指以上失ったもの
親指および人差し指を併せ、上肢の4指の用を廃したもの
10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の10しの用を廃したもの
12 上記各号に揚げたものの他、身体の機能障害により、労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
13 精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、構成労働大臣が定めるもの



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