| 障害の程度 |
障害の状態 |
| 1級 |
1 |
両眼の視力の和が0.04以下 |
| 2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障害を有する |
| 4 |
両上肢の全ての指を欠くもの |
| 5 |
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する |
| 6 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 8 |
体幹の機能で座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
| 9 |
上記各号に挙げるものの他、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用足し不能であるの |
| 11 |
精神の障害で、上記各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 12 |
身体の機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記各号と同程度以上と認められるもの |
| 2級 |
1 |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 |
| 2 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上 |
| 3 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 |
咀嚼の機能を欠くもの |
| 5 |
音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 |
両上肢の親指および人差し指、または中指を欠くもの |
| 7 |
両上肢の親指および人差し指、または中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 |
1上肢の指をすべて欠くもの |
| 10 |
1上肢の指をすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 |
1下肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 13 |
1下肢を足関節以上で欠くもの |
| 14 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
| 15 |
上記各号に挙げるものの他、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 16 |
精神の障害であって、上記各号と同程度以上と認められるもの |
| 17 |
身体機能の障害もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記各号と同程度以上と認められるもの |
| 3級 |
1 |
両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 2 |
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
| 3 |
咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 4 |
脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 5 |
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 6 |
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 7 |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
| 8 |
1上肢の親指および人差し指を失ったもの、または親指もしくは人差し指を合わせ1上肢の3指以上失ったもの |
| 9 |
親指および人差し指を併せ、上肢の4指の用を廃したもの |
| 10 |
1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 11 |
両下肢の10しの用を廃したもの |
| 12 |
上記各号に揚げたものの他、身体の機能障害により、労働に著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 13 |
精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 14 |
傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、構成労働大臣が定めるもの |