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| 年金ナビゲーションTOP > 特別障害給付金 |
| 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!! |
| CONTENTS | 特別障害給付金特別障害給付金は国民年金(昭和36年4月スタート)が当初障害基礎年金の1級、2級の障害に該当していても受給条件を満たせず、障害基礎年金を受給できない人の救済措置としてH17年4月に創設されました。給付金は請求月の翌月から支給されます。○特別障害給付金対象者 1.H3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生 2.S61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済年金の加入者)の配偶者。 ○受給額 1.障害基礎年金1級に該当・・年598,200円 2.障害基礎年金1級に該当・・年478,560円 ※所得額により制限があります。 ※老齢年金、遺族年金、労災保険等から年金を受給している場合は受給額は減額されます。 ○請求手続き 1.窓口・・住所地の市町村役場(国民年金課) 2.受付期間・・H17年4月1日から65歳に達する日の前日まで ※施行日に65歳を超えている人は、経過措置としてH22年3月31日まで申請可能でです。 3.必要書類 ・特別障害給付金請求書 ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・傷病診断書 ・レントゲンフィルムおよび心電図所見のある場合は心電図写し ・病歴申請書 ・受給状況申請書 ・所得状況届け |
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