障害認定

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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障害認定

  障害年金の障害認定は障害等級表に詳しく定められており、障害基礎年金は1級、2級に該当する障害であることが条件となります。

  厚生年金、共済年金の場合にはさらに3級障害まで障害年金が支給されます。1級、2級、3級に該当しない場合でも障害手当金(一時金)として一定の額を受給できます。

  障害認定原則として初診の日から1年6ヶ月経過した日に実施されますが、その前に治癒したり症状が固定した場合には早く障害認定が行われます。

  内臓疾患などでは治癒の判断は難しいのですが、一般的に症状が固定した時に障害認定が実施されます。

○障害の程度

障害等級 障害の程度
3級 就労に著しい困難があり、仕事の無いように制約があるs
2級 必ずしも他人の介護を必要としないが、日常生活が困難で就労できない
1級 日常生活も他人の介護を必要とする
障害手当金の対象となる障害 3級に比べて障害の程度は軽いが、生活に制約がある


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