障害厚生年金

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 今、日本は超高齢化社会が目前に迫っており、年金財源のための大増税が実施されようとしています。年金に関してはさらに社会保険庁による無駄遣い、年金未加入、年金一元化、個人の年金支払記録の消失など様々な問題が起きており、国民の間に不安が広がっています。私達の年金は本当に大丈夫なんでしょうか??年金は私達の老後を支える大切な資金です。このサイト『年金ナビゲーション』では年金制度のしくみから国民年金、厚生年金、共済年金、さらには個人年金、企業年金、確定拠出型年金(401K)までわかりやすく解説しています。キッチリ勉強して損しないようにしましょう!!
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障害厚生年金

  障害厚生年金は厚生年金に加入している間に、病気、ケガにより1級、2級、3級の障害が残り、かつ障害基礎年金の支給要件を満たしている場合に障害基礎年金に上乗せして支給されます。

・障害が軽度の場合は障害手当金が一時金として支給されます。(最低保障額:
1,168,000円)

障害厚生年金の支給開始は、1級、2級、3級、または障害手当金対象となる障害認定された月の翌月からです。

・配偶者加給年金は、老齢厚生年金につく加給年金(加算部分無し)と同じ年額
227,900円で、配偶者が65歳に達するまで支給されます。

※H12年の年金法改正により、H14年4月から厚生年金適用事業所に勤めている
65歳以上70歳未満の人は、年金受給に関わらず厚生年金被保険者となります。

※ただし、老齢年金や退職年金の受給権を持っている人は国民年金第2号被保険者にならないので、
65歳以後に厚生年金加入中の傷病で障害状態になっても障害基礎年金は支給されません。

・障害厚生年金の1級、2級障害者の最低保障額がないため、3級障害者の最低保障額(H18年度:
594,200円)より低額になる場合には3級障害者最低保障額定額と同額が保障されます。

○障害厚生年金受給チェック
障害の原因となった傷病初診日が厚生年金被保険者期間である →イイエ 受給資格無し
↓ハイ
傷病初診日前に国民年金保険料納付義務の期間がある
ハイ
国民年金保険料納付期間が全期間の2/3以上
↓イイエ
その傷病は治癒した
ハイ
↓イイエ
傷病初診日はH28年4月1日前であった →イイエ
↓ハイ
←ハイ 傷病初診日前の1年間に国民年金保険料滞納期間がない
イイエ
↓イイエ ↓ハイ
傷病初診日から1年6ヶ月たっている →ハイ 障害は1級、2級、3級に該当する →イイエ 65歳以前に1級、2級、3級に該当する障害になった
↓イイエ
1年6ヶ月待ち
↓ハイ
受給資格有り ←ハイ
↓イイエ
←ハイ 後発の障害と併合して、65歳前に1級、2級、3級に該当する障害になった
↓イイエ
←ハイ 傷病初診日から5年以内に治癒し、障害手当て金の要件に合致する →イイエ
※障害厚生年金受給には、初診日が厚生年金の加入期間中であることが必要条件です。

○国民年金との併給

1級、2級障害の場合は国民年金の障害基礎年金と子の加算額に、障害厚生年金及び配偶者加給年金が加算されます。3級以下の軽度の障害の場合には障害厚生年金、障害手当金のみの支給となります。
※子に対する加算は、国民年金から支給され、厚生年金からはありません。

○受給できる給付
1級・2級 3級 その他
受給可能な給付 厚生年金 障害厚生年金 障害厚生年金 障害手当金
配偶者加給年金
国民年金 障害基礎年金
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